パリ日本語補習校 規則

パリ日本語補習校運営委員会

第1章 総則

第1条(名称)
本校は、パリ日本語補習校(以下 補習校)と称する。
第2条(所在地)
補習校は、フランス共和国パリ市、在仏日本人会内に置く。
第3条(目的)
補習校はフランスに在住する日本子女を主たる対象に、日本的な教育環境のもとで補習
教育を行うことを設立の目的とする。
第4条(学部)
補習校は、小学部と中学部を設置し、必要に応じて高等部を設置できる。


第2章 管理運営

第5条(管理運営)
1項. 補習校の管理運営は、第3条の目的を達成するため、パリ日本語補習校運営委員会
(以下 運営委員会)が行う。
2項. 運営委員会及び運営委員会に関する事項は、パリ日本語補習校運営委員会規約
(以下、運営委員会規約)に定める。
第6条 (財務)
1項. 補習校運営の財源は、入学金・授業料・寄付金及びその他の収入によって
これに充てる。
2項. 財務及び財務に関する事項は運営委員会規約に定める。
第7条(校舎/教室)
補習校の授業は在仏日本人会内で行う。但し、事情がある場合は、運営委員会の承認を
得て、別途に校舎/教室を設置することができる。


第3章 学校経費

第8条(入学金)
本校に入学を許可された児童・生徒からは入学時に入学金を徴収することができる。
なお、収められた入学金は返還されない。
第9条(授業料)
本校の授業料は学期制とし、毎学期徴収する。


第4章 職員

第10条(職員)
1項. 以下を学校職員として置く。
校長、教員、事務局員、その他必要な職員。
第11条(職員の服務)
職員の服務及び服務に関する事項は別に定める。


第5章 改定

第12条(改定)
この規則の改定は運営委員会の承認を得なければならない。

  付則 この規則は、2007年4月1日から施行する。

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パリ日本語補習校 管理規約

パリ日本語補習校運営委員会

第1章 総則

第1条(目的)
本規約(以下、管理規約)は、パリ日本語補習校規則(以下、補習校規則)第5条により
就学に関する諸事項を定め、補習校規則第3条の目的を達成することを目的とする。
第2条(学年及び学期)
パリ日本語補習校(以下 補習校)の学年は、9月1日に始まり、翌年6月30日に終わる
期間とする。また、4月1日を新学期として入・就学することができる。
第3条(授業時間及び休校日)
1項. 本校の授業時間は毎週水曜日及び土曜日を原則とするが、諸般の都合や行事などに
よる変更はこの限りではない。
2項. 以下の期間に入る水曜日及び土曜日は休校日とする。
(1) 夏期休校日(7月第1週目から9月新学期日まで)
(2) その他のフランスの祭日
3項.上記2項(1)の期間中に夏期集中授業を行うことができる。
4項.校長は、前項に定めた休校日を変更する必要があると認めた場合には事前に日本語
補習校運営委員会(以下、運営委員会)の承認を得て、休校日を変更することができる。
第4条(臨時休校)
1. 校長は、不測の事態発生またはその恐れがある場合には、補習校を臨時に休校すること
ができる。
2. 校長は前項により補習校を臨時休校したときには、速やかに次のことを運営委員会に
報告しなければならない。
(1) 休校理由とその概要
(2) 休校とする期間


第2章  入学

第5条(会員の義務)
本校に入学希望のものは、フランス協会法の規定により、在仏日本人会会員あるいは
会員家族に限られる。
第6条(届出の義務)
本校に入学希望のものは、所定の入学手続きを申請し、運営委員会の許可を得るものとする。


第3章 通学

第7条(通学の責任)
本校への通学は、校舎入り口まで保護者の責任で行い、通学時のいかなる責任も本校は
持たない。


第4章 退学

第8条(届出の義務)
本校を退学する場合、所定の退学手続きを申請し、運営委員会の許可を得る事とする。
なお、退学時に授業料あるいは授業料の一部は返金されない。
第9条(学校経費の未納)
本校は、授業料が1期以上未納で、本校からの催促にも係わらず期限内に納められ
なかった場合には、やむを得ない事情がある場合を除いて自動退学とする。
第10条(遵守)
本校は、児童・生徒もしくはその保護者の言動と行為が、本校の名誉と運営に著しく
支障をもたらす場合、注意並びに警告を行うことがある。その上で改善が認められない
場合は退学とする。


第5章 休学

第11条(届出の義務)
本校を1か月以上長期欠席する場合、所定の休学手続きを申請し、運営委員会の許可を
得る事とする。


第6章  再入学

第12条(再入学)
本校を一度退学した児童が再入学を希望する場合、新たに入学金を支払う義務が生ずる。


第7章  出席停止

第13条(出席停止)
校長は、伝染病またはその恐れがある児童の保護者に対し、該当児童の登校停止を
要請し、児童の出席を停止することができる。


第8章  教育課程

第14条(教育課程の編成)
1項. 補習校の教育課程の編成は、補習校の教育方針を基に校長が編成する。
2項. 校長は各年度における教育課程の編成、計画、実施などの状況を運営委員会に
報告する。
第15条(学級編成)
1項. 学級編成は、校長が行う。
2項. 校長は学級編成を運営委員会に報告する。
第16条(学校行事)
校長は各種の学校行事を実施する場合、事前に運営委員会に報告する。


第9章  改定

第17条(改定)
この規約の改定には、運営委員会の承認を得なければならない。

  付則 この規約は、2007年4月1日から施行する。


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パリ日本語補習校 運営委員会規約

第1条(名称)
   本会は、パリ日本語補習校運営委員会(以下、運営委員会)と称する。
第2条(目的)
   運営委員会は、パリ日本語補習校(以下、補習校)の教育目標を達成するために
   補習校の運営管理を行う。
第3条(構成)
運営委員会は以下の者で構成される。
選任された運営委員(委員長、副委員長を選出)
校長
保護者会代表
第4条(委員の任期)
1項  委員の任期は1年とする。但し再任され得る。
2項  委員が都合により交代した場合、後任委員の任期は前任者の任期期間とする。
   但し再任され得る。
第5条(委員長及び副委員長)
1項  運営委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。
2項  委員長は委員の互選により選出する。任期は委員の任期に同じとする。
3項  委員長は運営委員会の役務を統括する。
4項  副委員長は委員の中から委員長が指名する。
5項  副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障がある場合は、委員長の職務を代行する。
第6条(会計監査役)
1項  運営委員会とは別に会計監査役(以下、監査役)を設ける。
2項  監査役は委員長が委嘱する。
3項  監査役は学校の収支、資産を監査し、その結果を運営委員会に報告する。
4項  監査役は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
第7条(事務局)
1項  運営委員会、監査役とは別に事務局を設ける。
2項  事務局は、運営委員会の事務および会計を含む学校諸事務を担当する。
第8条(運営委員会の開催)
1項  委員会は、年1回及びその他必要と判断した場合に運営委員長が招集する。
2項  委員会は運営委員長が議長を勤め主宰する。
3項  委員会は委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数の賛成により成立
   する。賛否同数の場合は委員長が決する。
4項  運営委員は委任状を提出することができる。委任状提出は出席とみなす(書面出席)
5項  委員会は必要に応じ、運営委員以外の関係者の出席を要請することができる。
   但し、出席した関係者は議事の議決に加わることはできない。
第9条(運営委員会の役割・役務)
1. 児童・生徒への教育課程の編成
2. 児童・生徒の入学、退学、休学の承認と裁定
3. 児童・生徒の懲戒処分の裁定と承認、および表彰等の承認
4. 年度予算・決算の作成、財政管理と運用
5. 本校資産の管理
6. 入学金、授業料、保険料、行事費用等の学校諸経費の設定
7. 本校教職員の採用、選任、待遇、監督
8. 文部科学省、外務省、海外子女教育振興財団等の関係団体との連絡、調整
9. 在仏日本人会、本校職員会議、同保護者会との連絡、調整
10.その他必要と認められる事項
第10条(財務)
1項 運営委員会は補習校運営のための財務に関する事項を行う。
2項  入学金、授業料及び寄付金の額を決める。
第11条(規約の改定)
この規則の改定には、運営委員会の承認を得なければならない。

  付則 この規則は、2007年4月1日から施行する。

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